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葬儀費用の医療費控除:知っておくべきポイント

医療費控除とは、一年間に支払った医療費の合計が一定額を超えた場合、その超えた分を所得から差し引くことで、所得税の負担を軽くする制度です。一年間に家族全員が支払った医療費の合計が十万円を超えた場合、もしくは所得金額の5%を超えた場合、少ない方の金額を基準として、それを超えた金額が控除の対象となります。 この医療費控除は、病院や診療所での診察料や入院費、治療費、薬代といった医療に関わる費用だけでなく、幅広い費用が対象となります。例えば、通院のための電車賃やバス代、自家用車を使った場合はガソリン代や駐車場代も含まれます。また、医師の指示による治療のための、あん摩マッサージ指圧師や鍼灸師などへの施術費用、治療のために購入した、コルセットや義肢、松葉杖などの費用も対象となります。 葬儀に関連する費用については、原則として医療費控除の対象とはなりません。葬儀は、亡くなった方を弔うための儀式であり、医療行為とはみなされないからです。しかし、亡くなる直前までの入院費や治療費、医師による往診料、処方された薬代などは医療費控除の対象となります。例えば、自宅で療養中に医師の指示で購入した医療機器のレンタル代や、看護士による訪問介護の費用なども対象となる場合があります。 医療費控除を受けるためには、領収書などの証明書類を保管しておくことが重要です。確定申告の際に、これらの書類を添付して申告する必要があります。また、医療費控除の対象となる範囲や条件は細かく定められていますので、国税庁のホームページなどで確認するか、税務署や税理士に相談することをお勧めします。控除の対象となるかどうか曖昧な場合は、事前に確認することで、思わぬ税負担を避けることができます。