
相続人とその役割:遺産相続の基礎知識
人が亡くなると、その人が所有していた財産は誰かに引き継がれなければなりません。この財産を受け継ぐ人を相続人といいます。相続人は、故人の残したプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も引き継ぐことになります。つまり、現金や預貯金、土地や建物、株券、自動車といった様々なものが相続財産となる一方で、ローンや未払いの請求なども相続の対象となるのです。
では、誰が相続人になるのでしょうか。それは法律によって定められています。まず、故人と結婚していた配偶者は必ず相続人になります。配偶者以外の親族は、故人との血のつながりの深さによって相続の順位が決まります。一番近い関係にあるのが子供で、これが第一順位です。もし子供がいない場合は、両親が第二順位の相続人となります。さらに両親も既に亡くなっている場合は、兄弟姉妹が第三順位の相続人となります。
このように、相続の順位は第一順位の子供、第二順位の両親、第三順位の兄弟姉妹という順で決まっており、前の順位の相続人がいる場合には、後の順位の相続人は相続人となりません。例えば、故人に子供が一人でもいれば、両親は相続人とはなりません。また、兄弟姉妹が相続人となるのは、故人に子供も両親もいない場合に限られます。
相続が発生した時点で、故人の財産は自動的に相続人に移ります。この時、相続放棄という制度を利用することで、相続人が財産を相続することを拒否することもできます。相続放棄は、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い場合などに選択されることがあります。このように、相続には様々なルールや制度があるため、故人の財産を適切に引き継ぐためには、相続に関する正しい知識を身につけておくことが大切です。