
調停分割で円満な相続を実現
親族が亡くなり、形見が残された場合、その形見は相続の手続きを経て分けられます。相続する人が複数いる場合は、誰にどの形見を相続させるかを話し合って決める必要があります。この話し合いを遺産分割協議といいます。遺産分割協議は、相続する人全員が納得できる形で合意に至ることが理想です。しかし、実際には、形見の値踏みや分け方、気持ちの問題などが複雑に絡み合い、協議がうまく進まないことも少なくありません。このような場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。
調停分割とは、家庭裁判所の調停委員を交えて、相続する人同士が話し合い、遺産の分け方を決める手続きです。調停委員は中立的な立場で、当事者間の意見を調整し、合意形成を助けます。調停委員は法律の専門家である場合が多く、相続に関する法律や過去の判例などを踏まえ、適切な助言を行います。また、感情的な対立が生じている場合には、その緩和にも努めます。
調停分割のメリットは、合意に基づいて遺産分割が行われるため、相続人同士の関係が悪化しにくい点です。また、裁判と比べて費用や時間がかからないという利点もあります。調停が成立すれば、調停調書が作成されます。この調書は、確定判決と同じ効力を持つため、後日の面倒を防ぐことができます。
一方、調停分割のデメリットは、相続人全員の合意が必要な点です。一人でも合意しない相続人がいる場合、調停は成立しません。このような場合には、自動調停または審判手続きに移行することになります。自動調停とは、調停委員が遺産分割の方法を提示し、当事者がそれに同意するかどうかを判断する手続きです。審判手続きとは、家庭裁判所が遺産分割の方法を決定する手続きです。
遺産分割協議が難航している場合は、調停分割という選択肢があることを覚えておきましょう。調停分割によって、円満な遺産分割を実現できる可能性が高まります。