
公正証書遺言で安心の終活を
公正証書遺言とは、法律で定められた方式に則って、公証役場で作成する遺言のことです。遺言を残す方法はいくつかありますが、この公正証書遺言は、最も確実で信頼性が高い方法と言われています。
公正証書遺言を作成する際には、法律の専門家である公証人が関与します。公証人は、遺言を残したい方の意思を丁寧に聞き取り、法律に沿った形で正確に文書化します。そのため、ご自身の想いを確実に伝え、思い通りの相続を実現することに繋がります。また、公証人は、遺言の内容が法律の要件を満たしているかどうかも厳しくチェックします。ですから、他の遺言の方式と比べて、後々、内容が争われたり、無効と判断される危険性が非常に少ないのです。
公正証書遺言のもう一つの大きな利点は、原本が安全に保管されることです。遺言書は、作成後、公証役場で保管されますので、紛失したり、誰かに書き換えられたりする心配がありません。原本は20年間、公証役場で保管され、その後は法務局に移されますので、半永久的に保存されます。自筆で書いた遺言書の場合、どこに保管したか分からなくなったり、火災などで焼失してしまう可能性がありますが、公正証書遺言であればそのような心配は不要です。
残された家族が、相続手続きをスムーズに進められるようにという思いから、近年、公正証書遺言を選択する方が増えています。公正証書遺言は、確実性、信頼性、そして保管の安全性という点で、他の遺言書よりも多くのメリットがあると言えるでしょう。